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スキューバ関係法規
スキューバーダイビングショップに関する高圧ガス取締法
(1)製造について
●高圧ガスを製造する場合には都道府県知事の許可を得なければならない
県高圧ガス製造所公認 消保 第29号の2 平成22年5月13日 (移転の為新規登録)
(2)スキューバタンクリース及び高圧ガス販売について
●高圧ガス製造免許を取得するか、高圧ガス販売免許を取得した者でなければならない
高圧ガス製造保安責任者免状 丙種化学保安責任者 番号97 昭和60年11月7日付
(3)スキューバタンクについて
●各製造年月日により定められた期間で耐圧検査を受けなければならない
スキューバタンク自主検査委員資格証 �262 日本潜水工業会
潜水に関する法規
(1)潜水者について
●潜水を職業として従事する場合、国家資格である潜水士の免許をもっていなければならない
潜水士免許書 鹿児島労働基準局長 第942号 昭和52年8月31日付
備 考
潜水病予防における再圧室操作について
●潜水病予防における再圧室操作にはその操作における講習を受け講習証了書をもった者が行う
講習終了書 終了証番号067 再圧室操作係員 昭和62年7月23日
ADS(国際ダイビングスクール協会)におけるインストラクター資格
●潜水歴10年以上・潜水士免許・救急再圧・レスキュー資格・小型船舶免許を取得している者
一級小型船舶操縦士 第8100930099461号
第三級海上特殊無線技士 HARWO1516
ADS 2STAR INSTRUCTOR INST
2-163 ITC認定基準による
CMAS MONITER INSTRUCTOR JAPAN 95
安全潜水管理者認定書 日本海洋レジャー安全・振興協会
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