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容器検査について

 


 




■容器検査の法令(一部)

第25条 法第49条第一項は第三条第一項に掲げる容器の区分に応じてそれぞれ公示に定めるものとする

第26条〜(3)容器は次のイからハまでに規定するところにより耐圧検査を行い、これに合格するものであること

(イ)破壊に対する安全率が3.5以上となるように内厚を定めた容器であって内定積が2リットル以下のものであっては加圧試験。それ以外の容器にあっては膨張試験を行うこと

(ロ)容器ごとに行うこと

(ハ)膨張測定試験にあっては漏れ又は異常膨張がなく、かつ恒久増加率が10%以下のものを合格とし加圧試験にあっては漏れ異常膨張のないもの

第26条〜(4)イ〜ロ規定内容積500リットル以下の容器は次の(イ)及び(ロ)に規定するところにより質量検査を行いこれに合格するものであること

(イ)容器ごとに行う

(ロ)質量が刻印等において示された質量の95%以上であるものを合格とする

 

第三章 容器の検査等
第7条 容積150ミリリットル以下のものを除く

第四章 容器の表示
充填出来るガスの名称空気(AIR)塗色は容器表面積の二分の一以上について行うものとする。スクーバータンク(ねずみ色、シルバー)

第七章 容器及び付属品の再検査・容器再検査の期間
第24条法第48条一項第五号 刻印等により示された月(容器検査合格月と言う)の前月の末日とする。

第六章 罰則
法第80条 次の各号の一に該当する者は一年以上の懲役、もしくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
(上記80条より86条まで法令条文が多岐にわたり例記は出来ませんので、詳しくは県消防防災課、又は高圧ガス保安協会にお訊ね下さい)

第10条第一項第三号に規定する氏名等の表示(抜粋)

(ホ)高圧ガス保安協会(以下「協会」という)に氏名等を登録した者が所有する容器にあっては協会が付与した記号及び番号(以下「登録記号番号」という)を当該容器の厚肉部分の見やすい箇所へ打刻する方式

(ヘ)当該容器の外面に直接表示することが適当でない容器であって腐食性がなく、かつ、十分な強度を有する円型又は円筒型のステンレス鋼板等が装着され、かつ、バルブで固定された容器にあっては、氏名等又は登録記号番号の当該鋼板へ打刻する方式

当社表示方法については
「高圧ガス容器の所有者表示について」
を一読下さい。


■容器保安規則(アルミニウム容器関係の改定部分)

第24条関係(容器再検査の期間)
アルミニウム合金製スクーバ用継ぎ目無し容器の容器再検査期間を定める(1年1月)

第26条関係(容器再検査における容器の規格)

アルミニウム合金製スクーバ用継ぎ目無し容器の容器再検査における容器の規格について概ね1年毎の場合と5年毎の場合について各々の規格を定める

第27条関係(付属品再検査の期間)

アルミニウム合金製スクーバ用継ぎ目無し容器に装置されている付属品の再検査期間について概ね5年と定める

第33条関係(検査設備の基準)

「再検査をする容器に応じたもの」を「再検査をする容器及びその規格とし、アルミニウム合金製スクーバ用継ぎ目無し容器の概ね1年毎に行う容器再検査(ネジ部分目視)だけを実施する容器検査所を想定した

第37条関係(容器再検査に合格した容器の刻印等)

・検査実施者の名称の符号
・容器検査の年月
・アルミニウム合金製スクーバ用継ぎ目無し容器

耐圧試験を含む容器再検査を行った旨の表示(記号L)
(容器検査合格月から概ね五年毎)
ネジ部の目視検査のみの容器検査を行った旨の表示(記号S)
(上記の容器検査以外の場合)

容器検査に合格した場合の刻印打刻例:
A1 07-02 L(耐圧試験を含む全ての項目を行った場合)
A1 07-02 S(ネジ部の外観検査のみを行った場合)

A1:「検査実施者の名称の符号」の例
07-02:2002年7月に容器再検査をした場合の例

 

上記法令関係(斜体文字部)は
高圧ガス保安協会発行「高圧ガス保安法関係-講習用テキスト-」
及び鹿児島県消防防災課提供資料より引用致しました
 


■要 約

1.内部腐食が全体に見られる時、赤錆の浮き上がり0.1ミリ〜1ミリぐらいまで(目安は底部に錆の粉が少々溜まるぐらい)研磨後刻印の95%以内が合格

2.内部腐食底部の10%〜30%ぐらいが合格目安

3.内部腐食が目測で深さ0.5ミリ以上、長さ7.5センチ以上ある場合は不合格の可能性

4.外部腐食も上記に準ずる

5.外部切り傷長さ7.5センチ以上が3箇所以上有る場合は不合格の可能性

6.亜鉛ドブ浸け・火炎・火災を受けた容器は不合格

7.異常膨張した容器、強打し内側に深さ6ミリ以上小さく凹んだ容器は不合格

8.ネック部分のネジ部分に異常、亀裂がある容器は不合格

9.外部腐食が深さ0.3ミリ以上で外面に広がった容器は不合格

 


■注意事項

サビ取り時に容器を削り取るサンダー及びペーパー等を使用しない

タンク内部の錆は悪臭の原因や人体(肺)にとって大変害になりますし、検査において不合格にもなります。(錆の深さ0.5ミリ以上で長さ75ミリ以上の腐食が点在する場合)



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