高圧ガス容器の所有者表示について
■高圧ガス容器の所有者表示について
空気呼吸器及びスクーバー用容器(一般複合容器を除く)スチール及びアルミ高圧容器について高圧ガス取締法容器保安規則の法改正により昭和60年10月21日より容器に所有者の氏名等を表示する事が義務づけられました。 各メーカー様より容器購入時には各メーカー様の登録記号が打刻してありますがお客様が容器の所有者に成った時点で所有者登録記号を打刻表示する事を義務づけられまた表示につきましては下記の3つの方法が有りますが一般に容器の肩に登録番号を打刻する方法をとります。
■表示の方法
1.高圧ガス容器管理委員会に登録した貴社の記号番号を打刻する 2.耐圧検査所及び高圧ガス販売業者等と委託契約を結び前記要領にて検査所及び高圧ガス販売業者等の登録記号番号を打刻する。 3.容器のネックにステンレス鋼等のリングに住所・氏名等を打刻し取り外しの出来ないよう装着する方法。 以上3通りの表示方法がありますが一般複合容器及び船舶用空気呼吸器については別に法規則が有りますのでお訊ね下さい。
2.耐圧検査所及び高圧ガス販売業者等と委託契約を結び前記要領にて検査所及び高圧ガス販売業者等の登録記号番号を打刻する。
3.容器のネックにステンレス鋼等のリングに住所・氏名等を打刻し取り外しの出来ないよう装着する方法。
以上3通りの表示方法がありますが一般複合容器及び船舶用空気呼吸器については別に法規則が有りますのでお訊ね下さい。
■委託契約期日について
耐圧検査所及び高圧ガス販売業者と委託契約した契約期日は再検査を受けた日より次期再検査月の前月の末日までとし引き続き同記号番号を表示する時は再委託契約をして下さい。 表示方法(2)の検査所との委託契約は当検査所にてお受け致しますが、検査本数の多い方は表示方法(1)高圧ガス容器管理委員会の登録をお奨めいたします。
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